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著作物の内容は、研究成果、活動内容とする。ただし、制度立上げ当初3年間(2004年3月
31日まで)はITC制度の普及を推進するために、ITCのミッションやプロセスの啓蒙内容
の著作物も対象とする。
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著作物の媒体は、書籍等の文章、音声テープ等の音声、DVD・ビデオテープ等の映像を対象とする。
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著作物は社会的に認知されたレベルのものであること。
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執筆者のプロフィール等でITコーディネータ資格をもつことが明記されていること。監修者、
翻訳者の場合も同様とする。(インタビューされて他者が執筆したものは対象とならない)
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他著作からの引用が1/3以下であり、オリジナリティがあること。ただし、翻訳者の場合を
除く。
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上記以外の詳細条件は、表1に示す。
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